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少数民族が国籍取得後も
第二市民として扱われる現状
国籍取得を目指す無国籍者の戦いは、ただ国籍を得るだけでは完全には終わりません。
新規に国籍を取得した
「新・国民」は、タイでは「第二市民」というべき環境におかれます。
タイの国籍を取得しタイ国民になることで、必ずしも安全と安定が約束されるわけではないのです。
タイ国籍条例の19項によって、政府が元無国籍者の国籍を再び無効にすることができるのは
以下の条件を満たした場合です。
- 国籍申請書類に疑いが見られる場合
- 過去にいた国の国籍を使用している証明がある場合
- 申請者が国を侮辱する行為をしている場合
- 申請者が一般常識や道徳から外れた行為を行っている場合
(人身売買の被害に遭いセックス産業に送り込まれた被害者は、望んでやったことではないにも
かかわらず、上記に含まれます。)
- タイ政府の法的手続きを踏まずに国外に5年以上住んだ者
- タイと戦った国の国籍を持っている者
国籍撤回は一般のタイ国民にとって関心事項ではないことから、もし一度国籍を得た山岳民族がその後
不条理な理由をつけられて国籍の取得を撤回されたとしても、その問題を取り上げることはないのです。
ミラー財団の国籍取得プロジェクトは、不条理な理由で国籍が取り上げられることがないように、
国籍取得後も手助けをしています。
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